一年早いものですね。
あっという間に12月、今年もあと1ヶ月です。猪突猛進勢いのおある良い一年でしたか?
今年を振り返り来年の目標を考える良い時期ですね…。考えると落ち込む私ですが…凹
12月に入ると忘年会にクリスマスと、ワクワク宴会シーズンですね。
労いながら、飲んで食べてわいわい楽しいですよね~。気分も良くなりアルコールがどんどん進んだりして(^^)
街中ではこんな風景が目に付くのでは→ → → → →
~クリスマスツリーの下で酔っ払いボエ~ッてる図(^^;)~
『少しぐらい飲んでも大丈夫だと思った・・・』
『これぐらいなら問題ないと思った』
『意識がハッキリしていたので、支障はないかなと・・・』
さて、この『・・・と思った・・・』って過去形の文章、わかりますよね!
そう、飲酒運転をして事故を起こしてしまった人達の言葉です。
道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」では、罰則がなかった車両提供や酒類提供、飲酒運転車両への同乗についても罰則が設けられました。
【飲酒運転の罰則等】
*運転者に対する処罰*
[罰則]
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[違反点数]
違反種別 点数
酒酔い運転 35点
酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度) 0.25mg以上 25点
0.25mg未満(0.15mg以上) 13点
*運転者以外の周囲の責任についての処罰*
[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[酒類の提供・車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
危険運転致死傷罪
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
認識の甘さから、飲酒運転を行い事故を起こしてしまう人が後を絶ちません。
『自分だけは大丈夫』とは決して思わないで下さい。
そして良い年を迎えましょう(^^)/~ 三重営業本部より
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